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法律の知識

鳩を勝手に「駆除」できない理由

各ページの §10 で触れている内容を、もう少し詳しくまとめました。 結論だけ先に書くと、追い払うのは自由、捕まえるのと卵・ヒナのいる巣に手を出すのは許可が要る、です。

1. どの法律が関係するのか

街で見かける鳩のほとんどはドバト(カワラバト)です。もとは飼い鳥だった個体が野生化したもので、 いまは野生の鳥として鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の対象になります。 「もともと人が飼っていた鳥だから」という理由で例外にはなりません。

ドバトは狩猟してよい鳥(狩猟鳥獣)には含まれていません。 つまり狩猟免許を持っていても、狩猟としては捕獲できない鳥です。 被害があって捕獲する場合は、狩猟とは別の「有害鳥獣捕獲」などの許可を取ることになります。

2. できること・できないこと

○ 許可なしでできること

  • 音・光・人の動きで追い払う
  • ネット・剣山・ワイヤーで「とまらせない」「入らせない」
  • フンの清掃と消毒
  • 空の巣(卵もヒナもいない)を片づける
  • 巣を作られる前に、すき間や暗がりをふさぐ

× 許可なくできないこと

  • 捕まえる・傷つける・殺す
  • 卵を取り除く・処分する
  • ヒナを取り除く
  • 卵やヒナのいる巣を撤去する

「空になってから」がいちばん早い

卵やヒナがいる巣は、許可を取るか、巣立ちを待つかのどちらかになります。 調べたかぎりでは、多くの自治体が「巣立ちまで見守り、いなくなったのを確認してから撤去してください」と案内していました。 許可の手続きより待つほうが早いことが多いためです。

逆に言えば、巣ができる前・卵が産まれる前に手を打てば、法律の話は出てきません。 「巣材を運んでいる」段階が、自分で動ける最後のタイミングです。

3. 捕獲の許可はどこに出すのか

許可を出すのは都道府県知事ですが、ドバトのような身近な鳥は 市区町村に権限が下りていることが多いです。実際、調べた市の多くが 「捕獲許可の申請は市の担当課へ」と案内していました。 窓口の名前は自治体によってまちまちで、環境担当のこともあれば、 農林部門の鳥獣対策担当のこともあります。

お住まいの市区町村のページに、確認できた窓口の名前を載せています。 全国の市区町村から探すか、各ページの 「この地域の相談窓口」をご覧ください。

4. 餌やりを禁じる条例は、ほとんどありません

「近所の人が餌をやるせいで鳩が集まる。条例で禁止されていないのか」というご相談はよくあります。 このサイトでは47道都府県・1,912市区町村について、 各自治体の公式サイトを1件ずつ当たって条例の有無を調べました。その結果がこれです。

餌やりそのものを禁じる条例 1件
東京都江戸川区「区立公園条例 第7条」。区立公園の中だけの禁止行為で、 区の案内に罰則の記載はありません。
餌やり後の清掃を義務づける条例 1件
大阪市の廃棄物・生活環境の条例。餌やり自体は禁じておらず、 「やったなら散らからないよう清掃しなさい」という義務です。改善命令に違反すると5万円以下の過料。
それ以外の自治体 条例なし
呼びかけ・啓発はあっても、鳩への餌やりを禁じる規定は確認できませんでした。

紛らわしい条例が各地にあります

条例名だけ見ると効きそうなのに、鳩には適用されないものを実際に見つけました。

条例名で判断せず、条文の対象を確かめてください。各市区町村のページには、 調べた結果と出典リンクをそのまま載せています。

5. 餌やりで困っているときの手がかり

禁じる条例が無くても、打つ手がないわけではありません。

自治体の限界も知っておいてください。 札幌市は「餌やり行為そのものについて、市が規制する法的権限はありません」と明記しています。 新潟市も「鳥獣保護法で禁止されているものではありませんが、一方では迷惑行為であるともいえます」という書き方です。 窓口に相談しても即座に止められるとは限らない、というのが実情です。

6. 迷ったら

卵やヒナがいる、手が届かない高さにある、フンが積もっている ── このどれかに当てはまるなら、無理をせず専門業者に見てもらうのが確実です。 法令にもとづく手続きが必要な場面では、慣れている業者のほうが早く片づきます。

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出典:環境省「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」/環境省「令和元年に行われた動物愛護管理法改正の内容」/各自治体の公式サイト(各市区町村ページに個別の出典を掲載)